定款作成、確定日付など電子公証のご案内
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定款作成、確定日付など電子公証について
誰でも電子公証制度が利用できるようになりました (公証人のページより)
- これまで、電子公証制度による業務サービスを受けられるのは、法務局から電子証明書の交付を受けている会社や法人の代表者等でした。
- 平成16年3月1日から、誰でもパソコン等の設備と一定の手続きをすれば、この制度を利用できることとなりました。
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新しい電子公証制度でできること
- 電子署名のある電子文書への確定日付の付与、認証、会社定款の認証のほか電子文書の保存、情報の同一性に関する証明、及び謄本の交付
- 電子署名のない電子文書への確定日付の付与、保存、情報の同一性に関する証明、及び謄本の交付
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会社嘱託人以外の方が電子公証制度を利用するメリット
- 電子公証制度そのもののメリットや指定公証人役場の所在地等につきましては、日本公証人連合会ホームページ、法務省ホームページなどに掲載されていますが、会社嘱託人以外の方が電子公証制度を利用するメリットの特徴的なものとして次の二点を挙げることができると思われます。
- 誰でも(個人、法人を問わない)、電子文書による会社定款の認証を受けられるようになったこと
- 電子署名のない電子文書についても、確定日付の付与、保存、情報の同一性に関する証明、及び謄本の交付を受けることが可能となったため、誰でも(個人、法人を問わない)簡単に、ある時点における特定の情報、ノウハウ等の存在の証明、その他の証拠保全が安全・確実、かつ、容易に行えるようになったこと
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会社嘱託人以外の方が電子公証制度を利用する場合の手順
- 会社嘱託人以外の方が電子公証制度を利用する手順を説明します。
- (1) 電子署名を用いる場合
- (2) 電子署名を用いない場合
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(1) 電子署名を用いる場合
- @ 機器等の準備
- ア インターネットに接続されたパソコン(ウインドウズに限られます)を準備します。
- イ 電子文書は、PDF形式で作成し、電子署名をする必要があるため、パソコンにアクロバット(Adobe Acrobat。 アクロバットリーダーではありません)及び署名プラグインTYPE−Jの2つのソフトウエアを組み込みます。
- なお、最近のパソコンには、アクロバットが組み込まれている機種もありますので、この場合には、新たにアクロバットを組み込む必要はありません。
- ウ 電子公証された電子文書を表示するため、電子公証クライアントAというソフトウエアを組み込みます。
- エ 電子署名の認証のため、民間認証機関から電子証明書の発行を受けます。現行のシステムでは、この認証機関は、日本認証サービス株式会社(JCSI)1社に限定されています。なお、この電子署名は、署名プラグインTYPE−Jを用いて行ってください。
- A 電子公証を受ける手順
- ア 文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード、エクセルその他どのようなソフトでも可)を用い、文書を作成した後、アクロバットでPDF形式に変換し、署名プラグインTYPE−Jで電子署名(最大10名まで可能。電子証明書はJCSI発行のもの)をしてFD(フロッピーディスク)に格納します。
- イ 次に、このFDを指定公証人役場に持参して確定日付付与、認証又は会社定款の認証を申請します(電子文書の保存希望があるときは、その旨を申し出てください)。
- ウ 指定公証人は、電子文書の内容や電子署名が有効であることを確認して、問題がなければ確定日付の付与、認証、又は会社定款の認証を行います。
- エ 後日、このFDを持参して指定公証人から、同一性の証明、又は謄本の交付を受けることができますし、FDがなくても、別途、嘱託人等であることを証明すれば、受付日、受付番号等から謄本の交付を受けることも可能です(ただし、謄本の交付は、指定公証人が電子文書を保存した場合に限ります)。
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(2) 電子署名を用いない場合(確定日付付与申請に限る)
- この場合の手続きは簡単です。
- パソコン(ウインドウズに限られます)を用いて、テキスト形式、又はPDF形式(この場合はアクロバット等のPDF変換ソフト
が必要です)の文書を作成してFDに格納し、これを指定公証人役場に持参します。
- 指定公証人は、電子文書の内容を確認し、問題がなければ確定日付を付与します。
- 以後の手続き(同一性の証明、謄本の交付)は、電子署名を用いる場合と全く同じです。
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電子公証の手数料
- 手数料については、公証人手数料令という政令で定められており、紙ベースの場合と同じで、各1件ごとに、
- 確定日付の付与 700円
- 私文書の認証 1万1000円又は5500円
- (委任状の認証 7000円又は3500円)
- 会社定款の認証 5万円
- となっています(なお、印紙税は、紙ベースの文書等に賦課されるものですので、電子文書による会社定款の認証の際には、印紙税4万円は不要です)。
- このほか、下記のサービスについては、各1件ごとに
- 保存 300円
- 同一性の証明 700円
- 謄本の交付 700円 ( 紙ベースの場合は、1枚につき20円加算)と定められています。
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その他の参考事項
- (1) 電子公証で取り扱えるファイルは、テキスト形式、PDF形式、又はXML形式に限定されており、その容量は、1件につき800キロバイト以下のものとなっています。
- (2) 現在のところ、会社嘱託人以外の方への電子公証は、インターネットでは行えません。
- (3) アクロバットは、Adobe社販売にかかるソフトウエアで、Ver5以上のものを使用してください。その入手方法等については同社のホームページをご覧ください。
- 署名プラグインTYPE−J及び電子公証クライアントAは、いずれも株式会社日立製作所販売にかかるソフトウエアで、その入手方法等については、同社のホームページをご覧ください。
- (4) 日本認証サービス株式会社(JCSI)から電子証明書の交付を受ける手順については、同社のホームページをご覧ください。電子証明書の種類は、「電子政府/自治体向けサービス(AccreditedSignパブリックサービス2<基本型、属性型、ID型の何れでもよい>)」としてください。
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電子公証サービスの詳細事項 ※ 渋谷公証役場様からの資料ご提供
- 渋谷公証役場様では、法務大臣から電子公証担当の「指定公証人」の指定を受け、紙文書の公証と併せて電子公証サービスを提供しております。
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嘱託人 会社・法人の場合 電子公証の種別 電子文書の認証
- 電子文書の認証
- 電子文書(外国文)の認証
- 電子文書の宣誓認証
- 電子文書の保存
- 情報の同一性に関する証明
- 同一の情報(謄本)の提供
- 書面による謄本提供
- 以上は、800キロバイト以下のテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかで作成した電子文書とします。
- 電子署名は、あらかじめ、電子認証登記所の電子証明書を公証人に登録して「嘱託人ID」を取得した上、電子認証登記所の電子証明書により、日立社製の署名ソフト等で電子文書に電子署名をします。
- 電子公証の方法は、電子文書を、フロッピーディスクに記録し、又はインターネットで送信して公証人に提出。指定公証人が電子認証をします。
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電子公証の種別 電子定款の認証
- 電子定款認証
- 電子文書の保存
- 情報の同一性に関する証明
- 同一の情報(謄本)の提供
- 書面による謄本提供
- 以上は、800キロバイト以下のテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかで作成した電子文書とします。
- 電子署名は、あらかじめ、電子認証登記所の電子証明書を公証人に登録して「嘱託人ID」を取得した上、電子認証登記所の電子証明書により、日立社製の署名ソフト等で電子文書に電子署名をします。
- 電子公証の方法は、電子文書を、フロッピーディスクに記録し、又はインターネットで送信して公証人に提出。指定公証人が電子認証をします。
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電子公証の種別 電子確定日付の付与
- 電子確定日付の付与
- 電子文書の保存
- 情報の同一性に関する証明
- 同一の情報(謄本)の提供
- 書面による謄本提供
- 以上は、800キロバイト以下のテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかで作成した電子文書とします。
- 電子署名は、あらかじめ、電子認証登記所の電子証明書を公証人に登録して「嘱託人ID」を取得した上、電子認証登記所の電子証明書により、日立社製の署名ソフト等で電子文書に電子署名をします。
- インターネットにより指定公証人が確定日付を付与するオンライン電子公証です。
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嘱託人 個人の方の場合 電子公証の種別 電子文書の認証
- 電子文書の認証
- 電子文書(外国文)の認証
- 電子文書の宣誓認証
- 電子文書の保存
- 情報の同一性に関する証明
- 同一の情報(謄本)の提供
- 書面による謄本提供
- 以上は、800キロバイト以下のテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかで作成した電子文書とする。
- 電子署名は、政府認証基盤(GPKI)と相互認証する特定認証事業者「日本認証サービス株式会社」の電子証明書(基本型・ID型・属性型のいずれか)により、日立社製の署名ソフト等で電子文書に電子署名をします。
- 電子文書をフロッピーディスクに記録して公証人に提出。指定公証人が電子認証をします。
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電子公証の種別 電子定款の認証
- 電子定款認証
- 電子文書の保存
- 情報の同一性に関する証明
- 同一の情報(謄本)の提供
- 書面による謄本提供
- 以上は、800キロバイト以下のテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかで作成した電子文書とする。
- 電子署名は、政府認証基盤(GPKI)と相互認証する特定認証事業者「日本認証サービス株式会社」の電子証明書(基本型・ID型・属性型のいずれか)により、日立社製の署名ソフト等で電子文書に電子署名をします。
- 電子文書をフロッピーディスクに記録して公証人に提出。指定公証人が電子認証をします。
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電子公証の種別 電子確定日付の付与
- 電子確定日付の付与
- 電子文書の保存
- 情報の同一性に関する証明
- 同一の情報(謄本)の提供
- 書面による謄本提供
- 以上は、800キロバイト以下のテキスト形式、PDF形式、XML形式のいずれかで作成した電子文書とする。
- 電子署名は、不要です。
- 電子文書をフロッピーディスクに記録して公証人に提出。指定公証人が電子確定日付を付与します。
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電子公証手数料 ※ 渋谷公証役場様からの資料ご提供
電子公証の種別 電子文書の認証
- 電子文書の認証 11,000円
- ※ 文書により 5,500円
- ※ 文書により 3,500円
- 電子文書(外国文)の加算額 6,000円
- 電子文書の宣誓認証 11,000円
- 電子文書の保存 300円
- 情報の同一性に関する証明 700円
- 同一の情報(謄本)の提供 700円
- 謄本提供の書面による加算額 ・1枚につき 20円
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電子公証の種別 電子定款の認証
- 電子定款認証 50,000円
- 電子文書の保存 300円
- 情報の同一性に関する証明 700円
- 同一の情報(謄本)の提供 700円
- 謄本提供の書面による加算額 ・1枚につき 20円
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電子公証の種別 電子確定日付の付与
- 電子確定日付の付与 700円
- 電子文書の保存 300円
- 情報の同一性に関する証明 700円
- 同一の情報(謄本)の提供 700円
- 謄本提供の書面による加算額 ・1枚につき 20円
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