宅建業免許の質問(Q&A)
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事務所関係
住宅の一部を事務所にしたいけど?
- 情報提供会員コード 0359084331
- 住宅の一部でも、事務所として使用することはできます。ただし、使用承諾書や貸借契約書が必要です。
- 個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示が必要です。
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- 住宅における事務所の位置がわかる平面図が必要です。
- 事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
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