宅建業免許の質問(Q&A)
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事務所関係
本店で宅建業の営業事務所を持たずに支店等だけで営業できるの?
- 情報提供会員コード 0359084331
- 宅建業法は登記された本店所在の場所での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。
- これは、免許の区分(大臣・知事)や供託制度での管轄法務局、契約行為の撤回の要件、争い事での管轄裁判所等々を曖昧にしないためのものです。
- 当然ながら、営業予定のない本店にも、専任主任者の設置や本店としての供託等を行う必要が出てきます。
- 個人免許の場合は、申請者本人が業務する事務所が主たる事務所となります。
- 従たる事務所開設には、法人も同様に政令で定める使用人の設置が必要です。
- 代表権の行使についての委任関係が成立せず事実上独立経営しているような場合は、名義貸しと見なされ、宅建業法違反に問われることもあります。
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