宅建業免許の質問(Q&A)
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専任取引主任者関係
他に仕事をしているが、専任の取引主任者になれるの?
- 情報提供会員コード 0359084331
- 専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。
- ただし、他の法人での非常勤役員の場合はその法人からの証明書を付けることにより申請ができます。
- 専任性の判断は、勤務状況や事務所の開設状況にも左右されます。
- 不明な場合は、個別の状況を把握のうえ担当者にご相談ください。
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