宅建業免許の質問(Q&A)
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専任取引主任者関係
登記されていないことの証明書とは?
- 情報提供会員コード 0359084331
- 民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
- これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
- 申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
- 証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
- 〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
- 東京法務局後見登録課
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