宅建業免許の質問(Q&A)
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添付書類関係
身分証明書とは?
- 情報提供会員コード 0359084331
- 本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
- 証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
- 外国籍の方は、これに代えて、外国人「登録原票記載事項証明書」を添付します。免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
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