受託する専門業務の紹介
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専門業務の紹介
建設業許可関係 ―> 詳細 2006.4.7 更新
- 建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
- 但し、軽微な建設工事 ( 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事 ) のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。
宅地建物取引業免許関係 ―> 詳細
- 宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
- 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
- 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
経営事項審査
- 国土交通大臣の登録を受けた登録分析機関が、国土交通大臣が定めた審査基準により経営状況の分析を行い、その結果を通知します。
なお、これまでは(財)建設業情報管理センターが、建設業法の規定に基づく唯一の指定分析機関として分析業務を行っていましたが、改正法施行後は、登録分析機関として国土交通大臣の登録を受ければ、だれでも分析業務を行えるようになりました
解体工事業登録
- 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
産業廃棄物業許可
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち「燃え殻汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
また、産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。
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