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改正宅地建物取引業法の施行について (国交省)
改正宅地建物取引業法に関するQ&A (国交省)
賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル概要 (国交省)
賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル (国交省)
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 (国交省)
宅地建物取引業の免許について (国交省)
最近の宅地建物取引業法令の改正について 発信:(国交省)
宅地建物取引業免許申請等様式 発信:(国交省)
不動産取引に対する施策 発信:(東京都)
免許情報提供サービス 発信:(東京都)
不動産業 ・・・
2018.06.28 「安心R住宅」の事業者団体を新たに登録!
発信:(国交省)
2018.04.01 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
発信:(国交省)
2018.04.01 宅地建物取引業法の改正について
発信:(国交省)
2018.02.01 「宅地建物取引業法」改正に伴う新たな制度に関して
発信:(国交省)
2017.12.08 不動産流通について
発信:(国交省)
2017.12.26 全市区町村の約3割で、空家等対策計画を策定
発信:(国交省)
2017.12.20 建物状況調査に関する規定 平成30年4月1日施行
発信:(国交省)
2017.12.08 宅建業報酬額の改定 平成30年1月1日施行
発信:(国交省)
2017.10.25 空家対策はどうなっている
発信:(All?About)
※ 宅建業の免許について
宅建業免許は必要か
- 不動産の賃貸、管理 ⇒ 必要ない
- 不動産の売買、交換 ⇒ 必要
- 不動産の売買の仲介、代理 ⇒ 必要
- 不動産の交換の仲介、代理 ⇒ 必要
- 不動産の賃貸の仲介、代理 ⇒ 必要
※ 宅建業の免許について
免許取得する2つの要点
- 大きな要素は、物的要素と人的要素の次の2つです
- 独立した事務所がある
- 専任取引士がいる
※ 宅建業の免許について
行政に収める新規申請費用
- 東京都知事免許 33,000円 ※ 東京都証紙
- 国土交通大臣免許 90,000円 ※ 登録免許税
※ 宅建業の免許について
営業開始する供託などの費用(いづれかの選択)
- 営業保証金の供託 1,000万円 ※ 従たる営業所 500万円
- 宅建業保証協会 60万円 ※ 従たる営業所 30万円
- ※ 宅建業保証協会の場合は、業協会費用など含めると200万円から230万円ほど
※ 宅建業の免許について
免許になるまでの日数
- 東京都知事免許 申請から約30日
- 国土交通大臣免許 申請から約90日
※ 宅建業の免許について
免許権者 免許許行政庁について
- 国土交通大臣 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合
- 都道府県知事 1の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合
※ 宅建業の免許について
免許の有効期間
- 免許の有効期間 5年間
- 更新申請 有効期間が満了する日の90日前から30日前まで
※ 宅建業の免許について
登録免許税の納付 納税地一覧
- 国土交通大臣 新規免許申請 登録免許税 9万円(領収書原本を貼付)
- 地方整備局長等の名称、納税地の名称及び所在地
- 北海道開発局長
札幌国税局札幌北税務署
北海道札幌市北区北三十一条西7−3−1 - 東北地方整備局長
仙台国税局仙台北税務署
宮城県仙台市青葉区上杉1−1−1
- 関東地方整備局長
関東信越国税局大宮税務署
埼玉県さいたま市大宮区土手町3−184
- 北陸地方整備局長
関東信越国税局新潟税務署
新潟県新潟市営所通二番町692−5
- 中部地方整備局長
名古屋国税局名古屋中税務署
愛知県名古屋市中区三の丸3−3−2
- 近畿地方整備局長
大阪国税局東税務署
大阪府大阪市中央区大手前1−5−63
- 中国地方整備局長
広島国税局広島東税務署
広島県広島市中区上八丁堀3−19
- 四国地方整備局長
高松国税局高松税務署
香川県高松市天神前2−10
- 九州地方整備局長
福岡国税局博多税務署
福岡県福岡市東区馬出1−8−1
- 沖縄総合事務局長
沖縄国税事務所那覇税務署
沖縄県那覇市旭町9
※ 宅建業の免許について
更新申請の費用
- 国土交通大臣免許 収入印紙3万3千円(消印無効)(H16.3,31現在)
- 都道府県知事免許(新規(免許換えを含む)・更新)各都道府県が条令で定めておりますので、各都道府県宅建業免許事務担当課へ問い合わせ
- 東京都 3万3千円
※ 宅建業の免許について
免許の基準(宅地建物取引業法第5条)
- 免許を受けることができない場合
- 免許を受けようとする者が欠格要件の一に該当する場合
- 免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合
- 重要な事項の記載が欠けている場合
※ 宅建業の免許について
【免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)】
- @ 5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
- 禁固以上の刑又は宅建業法違反、暴力行為等処罰に関する法律により罰金の刑に処せられた場合
- 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
- A その他の場合
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に専任の取引士を設置していない場合
※ 宅建業の免許について
標準処理期間
- 国土交通大臣免許(新規・更新) おおむね90日
- 都道府県知事免許については、各都道府県宅建業免許事務担当課へご照会
- 東京都 おおむね30日程度
※ 宅建業の免許について
不服申立方法
- 行政不服審査法の規定による
※ 宅建業の免許について
都道府県宅建業免許事務担当課一覧
- 北海道建設部建築指導課 011−231−4111
- 青森県土木部建築住宅課 0177−22−1111>
- 岩手県土木部建築住宅課 019−651−3111
- 宮城県土木部建築宅地課 022−211−2111
- 秋田県建設交通部建築住宅課 018−860−1111
- 山形県土木部建築住宅課 023−630−2211
- 福島県土木部都市局建築住宅課 024−521−1111
- 新潟県土木部都市整備局建築住宅課 025−285−5511
- 茨城県土木部都市局建築指導課 029−301−1111
- 栃木県土木部住宅課 028−623−2323
- 群馬県土木部住宅課 027−223−1111
- 埼玉県住宅都市部開発指導課 048−824−2111
- 千葉県都市部宅地課 043−223−2249
- 東京都住宅局不動産業指導部免許課 03−5321−1111
- 神奈川県県土整備部建設業課 045−210−1111
- 山梨県土木部住宅課 055−237−1111
- 長野県住宅部建築管理課 026−232−0111
- 富山県土木部建築住宅課 076−431−4111
- 石川県土木部建築住宅課 076−261−1111
- 福井県土木部建築住宅課 0776−21−1111
- 岐阜県基盤整備部建築指導課 058−272−1111
- 静岡県都市住宅部都市政策総室不動産取引指導室 054−221−2455
- 愛知県建築部住宅管理課 052−961−2111
- 三重県県土整備部都市計画課 059−224−3070
- 滋賀県土木部住宅課 077−524−1121
- 京都府土木建築部建築指導課 075−451−8111
- 大阪府建築都市部建築振興課 06−6941−0351
- 兵庫県県土整備部企画調整局総務課 078−341−7711
- 奈良県土木部建築課 0742−22−1101
- 和歌山県土木部建築課 0734−32−4111
- 鳥取県土木部住宅課 0857−26−7111
- 島根県土木部建築住宅課 0852−22−5111
- 岡山県土木部都市局建築指導課 086−224−2111
- 広島県土木建築部都市局建築課 082−228−2111
- 山口県土木建築部住宅課 0839−22−3111
- 徳島県土木部住宅課建築開発指導室 088−621−2500
- 香川県土木部住宅課 087−831−1111
- 愛媛県土木部道路都市局建築住宅 089−941−2111
- 高知県土木部住宅課 088−823−1111
- 福岡県建築都市部建築指導課 092−651−1111
- 佐賀県土木部建築住宅課 0952−24−2111
- 長崎県土木部建築課 095−824−1111
- 熊本県土木部建築課 096−383−1111
- 大分県土木部建築住宅課 097−536−1111
- 宮崎県土木部建築住宅課 0985−24−1111
- 鹿児島県土木部建築課 099−286−2111
- 沖縄県土木建築部建築指導課 098−866−2333
※ 宅建業の免許について
北海道開発局 事業振興部 建設産業課 011−709−2311
- 管轄 北海道
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 022−225−2171
- 管轄 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局 建政部建設産業課 048−601−3151
- 管轄 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課 025−266−1171
- 管轄 新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局 建政部 建設産業課 052−953−8119
- 管轄 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方整備局 建政部 建設産業課 06−6942−1141
- 管轄 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 082−221−9231
- 管轄 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 087−851−8061
- 管轄 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方整備局 建政部計画・建設産業課 092−471−6331
- 管轄 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局 開発建設部建設行政課 098−866−0031
- 管轄 沖縄県
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の申請先について
東京都 不動産業課免許係 (3) 窓口 03−5320−5064 (直通)
- 大臣免許の新規免許申請(経由事務)
- 都知事免許の新規免許申請
- 他県知事免許から都知事免許への免許換え申請
- 都知事免許から大臣免許への免許換え申請
- 大臣免許から都知事免許への免許換え申請
- 営業保証金の供託済届出
- 営業保証金の取り戻し手続き
東京都 不動産業課免許係 (5) 窓口 03−5320−5065 (直通)
- 都知事免許の更新免許申請
- 都知事免許の各種変更届出
- 都知事免許の廃業届出
- 都知事免許から他県知事免許への免許換え申請
東京都 受付時間 (代表電話) 03−5321−1111
- 9:00−17:00 (昼休みも受付してます)
関東地方整備局 建政部 建設産業課 048−601−3151
- 大臣免許管轄
地方整備局、都道府県等における担当窓口
全日の関係連絡先 03−3263−7030 ; 03−3263−7055
全宅の関係連絡先 03−5821−8111 ; 03−5821−8121
- 全国宅地建物取引業協会連合会 03−5821−8111
- 全国宅地建物取引業保証協会 03−5821−8121
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の新規申請について
行政に収める申請費用
- 東京都知事免許 33,000円 ※ 東京都証紙
- 国土交通大臣免許 90,000円 ※ 登録免許税
申請部数
- 東京都知事免許 正本1部、副本1部
- 国土交通大臣免許 正本1部、副本1部、控え1部
申請の流れ
- 1.申請 ⇒ 2.審査 ⇒ 3.免許通知
処理期間
- 申請から約30日 ※ 東京都知事免許
- 申請から約90日 ※ 大臣免許
営業開始
- 営業保証金の供託 ⇒ 供託済届 ⇒ 免許証受領
- 宅地建物取引業保証協会へ加入 ⇒ 免許証受領
- ※ いづれかの方法の選択
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の更新について
有効期間
- 有効期間 5年間
- ※ 有効期間の最終日が土日祝祭日でも、満了日をもって免許は失効
申請期間
- 免許の満了日の90日前から30日前まで
- ※ 更新申請中は、免許がおりるまで、現在の免許が有効
申請手数料
- 東京都知事免許 33,000円 ※ 東京都証紙
- 国土交通大臣免許 33,000円 ※ 収入印紙
申請の流れ
- 1.申請 ⇒ 2.審査 ⇒ 3.免許通知
申請の注意
- 変更届を提出していない場合は、更新の受付ができません。
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の変更について
申請期間
- 変更事項発生後 30日以内
- 変更届けを求める根拠、目的
- ※ 宅建業法第9条の規定
- ※ 宅建業の適切な行政指導と監督
- ※ 購入者等が内容を知る「宅地建物取引業者名簿」の整備
提出部数
- 東京都知事免許 正本1部 副本1部
- 国土交通大臣免許 正本1部 副本1部 控え1部
届出が必要ない事項
- 1.事務所の電話番号の変更
- 2.代表者法人役員等の住所
- 3.兼業の内容
- 4.法人の資本金
- 5.相談役顧問の氏名、住所、就退任日
- 6.株主の状況
- 7.従事者のみの異動
- ※ 主任者登録をしている方の入退社は、個人登録簿の変更必要
- 8.事務所の移動を併なわない使用権限の変更 貸主の変更など
- 1から8については、次回の免許更新申請の際、最新デ−タを記入
@ 商号又は名称
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面)
- 2.免許証書換え交付申請書
- ※ 添付書面
- 1.法人登記簿謄本(法人のみ)
- 2.免許証原本
A 法人役員の就任
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第二面)
- 2.免許証書換え交付申請書(代表者の場合のみ)
- ※ 添付書面
- 1.誓約書
- 2.略歴書
- 3.法人登記簿謄本、または登記事項証明(就任したことがわかるもの)
- 4.身分証明書
- 5.後見登記されていないことの証明書
- 6.免許証原本
B 法人役員の退任
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第二面)
- ※ 添付書面
- 1.法人登記簿謄本、または登記事項証明(退任したことがわかるもの)
C 政令使用人就任
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第三面)
- ※ 添付書面
- 1.誓約書
- 2.略歴書
- 3.身分証明書
- 4.後見登記されていないことの証明書
D 専任取引士変更、就任
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第四面)
- ※ 添付書面 ※ 専任取引士の事務所間の異動の場合は、1、2のみで可
- 1.専任の取引士設置証明書
- 2.略歴書
- 3.取引士顔写真(東京都知事免許の場合)
- 4.有効な主任者証(両面)のコピー(大臣免許の場合)
- 5.身分証明書
- 6.後見登記されていないことの証明書
- ※ 取引士の勤務先が変更の場合 個人の登録簿変更も同時申請
E 専任取引士退任
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第四面)
- ※ 添付書面
- 1.専任の取引士設置証明書
F 主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第三面)
- 2.免許証書換え交付申請書(主たる事務所の場合のみ)
- ※ 添付書面
- 1.法人登記簿謄本、または履歴事項証明
- 2.住居表示実施証明書(個人のみ)
- 3.免許証原本
G 主たる事務所・従たる事務所の移転※ 号室の変更・増改築含む
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第二面)
- 2.免許証書換え交付申請書(主たる事務所の移転の場合のみ)
- ※ 添付書面
- 1.事務所を使用する権限に関する書面
- 2.事務所付近の地図
- 3.事務所の写真 外部 建物の全景、建物の入り口、事務所の入り口 内部 室内全体 事務机及び電話機等 業者票、報酬額票の掲示状態 ※ 業者票(判読できるもの)
- 4.法人登記簿謄本、または履歴事項証明
- 5.免許証原本(主たる事務所の移転の場合のみ)
H 従たる事務所の新設
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第三面、第四面)
- 2.営業保証金供託済届出書(保証協会加入者は不要)
- ※ 添付書面
- 1.上記Cの政令使用人に関する書類
- 2.上記Dの専任取引士に関する書類
- 3.上記Gの従たる事務所に関する書類
- 4.営業保証金の供託を証する書面
- T.供託書の写し(原本持参)
- U.弁済業務保証金分担金納付書
- ア.全国宅地建物取引業保証協会:弁済業務保証金分担金納付書 写し ※ 原本持参
- イ.不動産保証協会:弁済業務保証金分担金納付証明書 ※ 原本持参
- 上記T、Uのア.イ.のいずれか (東京都知事の場合)
- ★ 大臣の場合は、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金納付の供託完了後に営業開始
I 従たる事務所の廃止または名称変更
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第三面) ※ 廃止の場合 第四面も提出
- ※ 添付書面
- 1.注 添付書類不要
- ※ ただし法人が支店登記をしている事務所の場合 法人登記簿謄本、または登記事項証明(支店廃止したことがわかるもの)
J 代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の取引士の氏名の変更
- ※ 申請書
- 1.変更届出書(第一面、第二面、第三面、第四面)
- 2.免許証書換え交付申請書(代表者の場合のみ)
- ※ 添付書面
- 1.法人登記簿謄本、または履歴事項証明
- 2.戸籍抄本
- 3.免許証原本(代表者の場合のみ)
K 営業保証金の変更
- ※ 申請書
- 1.営業保証金供託済届出書
- ※ 添付書面
- 1.供託書の写し(原本持参)
L 免許証の亡失等
- ※ 申請書
- 1.再交付申請書
- ※ 添付書面
- 1.免許証原本(残存している場合)
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の必要書類について
法人の必要書類
- 免許申請書(第一面〜第五面)
- 相談役及び顧問 100分の5以上の株主又は出資者
- 略歴書
- 法人の登記簿謄本、現在事項証明
- 宅地建物取引業経歴書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 法人税の納税証明書
- 誓約書
- 専任取引士設置証明書
- 専任取引士の顔写真(都知事免許の場合)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 専任取引士の「有効な主任者証」(コピー表裏)(大臣)
- 身分証明書
- 後見登記されていないことの証明書
個人の必要書類
- 免許申請書(第一面〜第五面)
- 略歴書
- 宅地建物取引業経歴書
- 資産に関する調書
- 所得税の納税証明書
- 誓約書
- 専任取引士設置証明書
- 専任取引士の顔写真(都知事免許の場合)
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 専任取引士の「有効な主任者証」(コピー表裏)(大臣)
- 申請者の住民票
- 身分証明書
- 後見登記されていないことの証明書
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の質問について
事務所関係
役員・個人申請代表者関係
専任取引士関係
- 他に仕事をしているが、専任の取引士になれるの?
- 監査役をしているが、その業者で専任の取引士になれるの?
- 身分証明書とは?
- 登記されていないことの証明書とは?
- 住民票「必要事項記載」?
- 住民票抄本?
- 戸籍抄本?
添付書類関係
取引士登録関係
- 試験には合格してるが、すぐに仕事ができるの?
- 実務の経験がないけど、登録できないの?
- 登録は済ませてあるけど、すぐに仕事ができるの?
- 主任者証の有効期限が過ぎてしまった?
- 主任者証をなくしてしまった?
- 住所を変えたけど、登録の変更を忘れていた?
- 登録していた会社を辞めた?
- 結婚して名前を変えた?
- 外国籍から帰化した?
- 単身赴任のため、住所地でない所で暮らしている?
- 遠方に住んでいて、登録が不便だ?
- 主任者の登録内容を調べたい?
※ 宅建業の免許について
事務所の名称?
- 事務所の名称については、法人の場合、法人登記内容に合せ、個人の場合も法人登記に準じて屋号を決めていただきます。
- 事務所名称については、本店の場合は「本店」とします。
- 支店又は従たる事務所の場合は、法人で支店登記されているときは「○○支店」と、営業所等や個人の従たる事務所のときは「○○店」や「○○営業所」とします。
- 事務所入口に正式商号や店名を来訪者に判るよう掲示を求めています。
※ 宅建業の免許について
事務所を他の法人と共同で使いたいけど?
- 事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
- 同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、パーテーションやロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。
- 事務所の名称については、法人の場合、法人登記内容に合せ、個人の場合も法人登記に準じて屋号を決めていただきます。
※ 宅建業の免許について
住宅の一部を事務所にしたいけど?
- 住宅の一部でも、事務所として使用することはできます。ただし、使用承諾書や貸借契約書が必要です。
- 個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示が必要です。
- 住宅における事務所の位置がわかる平面図が必要です。
- 事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
※ 宅建業の免許について
事務所写真の写しかた?
- 免許申請での事務所写真については、建物全景、建物の入口、事務所の入口、事務所の入口から事務所内を見通し、事務所内の四方(つながりが判る数枚)を最低用意してください。
- 更新申請や事務所変更届では、業者票、報酬額票の掲示状態が判るものも必要です。
- 複雑な形態の事務所や写真どうしの繋がりが不明な場合は、追加の写真や見取り図など必要となることあります。
- デジカメ撮影は、写真用プリント紙へプリントアウトして下さい。
※ 宅建業の免許について
事務所の案内図はどう書くの?
- 最寄駅から事務所までの主要な道路、河川、公共建築物などを記入してください。
- 最寄駅からの徒歩による時間を記入してください。
- バス便の場合は、行き先の路線名と最寄バス停からの徒歩による時間を記入してください。
※ 宅建業の免許について
本店で宅建業の営業事務所を持たずに支店等だけで営業できるの?
- 宅建業法は登記された本店所在の場所での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。
- これは、免許の区分(大臣・知事)や供託制度での管轄法務局、契約行為の撤回の要件、争い事での管轄裁判所等々を曖昧にしないためのものです。
- 当然ながら、営業予定のない本店にも、専任主任者の設置や本店としての供託等を行う必要が出てきます。
- 個人免許の場合は、申請者本人が業務する事務所が主たる事務所となります。
- 従たる事務所開設には、法人も同様に政令で定める使用人の設置が必要です。
- 代表権の行使についての委任関係が成立せず事実上独立経営しているような場合は、名義貸しと見なされ、宅建業法違反に問われることもあります。
※ 宅建業の免許について
他の法人でも役員をしているが免許申請できるのか?
- 免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
- 他の法人で役員であったり、従業員である場合は、その法人から非常勤の証明を申請に添付していただくこともあります。
- 他の法人の代表者の場合は、複数代表、政令使用人の設置などの措置も必要になる場合があります。
- 法人申請の場合には、政令の使用人を置くことで、この問題を解消することができます。
- 代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
※ 宅建業の免許について
身分証明書とは?
- 本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
- 証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
- 外国籍の方は、これに代えて、住民票「必要事項記載」を添付します。
- 免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
※ 宅建業の免許について
登記されていないことの証明書とは?
- 民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
- これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
- 申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
- 証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
- 〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
- 東京法務局後見登録課
※ 宅建業の免許について
住民票「必要事項記載」?
- 外国籍の方は身分証明書に代わるものとして在住市区町村発行の3か月以内の住民票「必要事項記載」を提出していただきます。
※ 宅建業の免許について
住民票抄本?
- 記載内容に、本籍地や世帯主名などは無くてもかまいませんが、申請の内容によって前住所や住民となった日の記載は必要となります。
- 在住市区町村発行の3か月以内の住民票抄本の証明です。
- 主任者資格登録簿変更登録申請書で住所変更登録申請未済のまま何度か住所地を変えられた方は過去の住民票除票や戸籍の住所地附票が必要になります。
※ 宅建業の免許について
戸籍抄本?
- 本籍市区町村発行の3か月以内の戸籍抄本の証明です。
- 主任者資格登録で本籍地変更登録申請をしないまま何度か本籍地を変えられた方は過去の除籍謄本が必要になります。
※ 宅建業の免許について
他に仕事をしているが、専任の取引士になれるの?
- 専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。
- ただし、他の法人での非常勤役員の場合はその法人からの証明書を付けることにより申請ができます。
- 専任性の判断は、勤務状況や事務所の開設状況にも左右されます。
- 不明な場合は、個別の状況を把握のうえ担当者にご相談ください。
※ 宅建業の免許について
監査役をしているが、その業者で専任の取引士になれるの?
- 法人監査役は商法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。
- 専任の主任者は、宅建業を営む上で、その業者では役員に次ぐ重要なポストであり、双方の兼務は認められません。
※ 宅建業の免許について
身分証明書とは?
- 本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
- 証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
- 外国籍の方は、これに代えて、住民票「必要事項記載」を添付します。免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
※ 宅建業の免許について
登記されていないことの証明書とは?
- 民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
- これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
- 申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
- 証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
- 〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
- 東京法務局後見登録課
※ 宅建業の免許について
住民票「必要事項記載」?
- 外国籍の方は身分証明書に代わるものとして在住市区町村発行の3か月以内の住民票「必要事項記載」を提出していただきます。
※ 宅建業の免許について
住民票抄本?
- 記載内容に、本籍地や世帯主名などは無くてもかまいませんが、申請の内容によって前住所や住民となった日の記載は必要となります。
- 在住市区町村発行の3か月以内の住民票抄本の証明です。
- 主任者資格登録簿変更登録申請書で住所変更登録申請未済のまま何度か住所地を変えられた方は過去の住民票除票や戸籍の住所地附票が必要になります。
※ 宅建業の免許について
戸籍抄本?
- 本籍市区町村発行の3か月以内の戸籍抄本の証明です。
- 主任者資格登録で本籍地変更登録申請をしないまま何度か本籍地を変えられた方は過去の除籍謄本が必要になります。
※ 宅建業の免許について
身分証明書とは?
- 本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
- 証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
- 外国籍の方は、これに代えて、住民票「必要事項記載」を添付します。免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
※ 宅建業の免許について
登記されていないことの証明書とは?
- 民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
- これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
- 申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
- 証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
- 〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
- 東京法務局後見登録課
※ 宅建業の免許について
住民票「必要事項記載」?
- 外国籍の方は身分証明書に代わるものとして在住市区町村発行の3か月以内の住民票「必要事項記載」を提出していただきます。
※ 宅建業の免許について
住民票抄本?
- 記載内容に、本籍地や世帯主名などは無くてもかまいませんが、申請の内容によって前住所や住民となった日の記載は必要となります。
- 在住市区町村発行の3か月以内の住民票抄本の証明です。
- 主任者資格登録簿変更登録申請書で住所変更登録申請未済のまま何度か住所地を変えられた方は過去の住民票除票や戸籍の住所地附票が必要になります。
※ 宅建業の免許について
戸籍抄本?
- 本籍市区町村発行の3か月以内の戸籍抄本の証明です。
- 主任者資格登録で本籍地変更登録申請をしないまま何度か本籍地を変えられた方は過去の除籍謄本が必要になります。
※ 宅建業の免許について
納税証明書とは?
- 申請者が個人の場合はその当人の申告所得税、法人の場合はその法人の法人税の証明で、所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明です。
- 都税、事業税や市区町村税ではありません。
- 証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。
- 法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の申立書を付けてください。
- 個人の新規申請で、前職が給与所得者の場合は、直近1年間分(中途就退職分は1年になりませんので注意)の源泉徴収票でもかまいません。
※ 宅建業の免許について
法人登記簿謄本・履歴事項全部証明書?
- 管轄法務局で発行された3か月以内の謄本です。
- 役員の就退任など変更事項を確認するために該当欄そのものや変更登記日が確認できない場合は、現謄本に加えて閉鎖謄本も提出していただきます。
- 法務局によっては電算処理に変更され「履歴事項全部証明書」という表題の書類になっています。
※ 宅建業の免許について
試験には合格してるが、すぐに仕事ができるの?
- 主任者試験を合格したのみでは、取引士の業務はできません。
- 合格後、資格登録申請を行い、登録後に主任者証交付申請を行って、有効な主任者証を取得してから取引士としての業務が可能になります。
※ 宅建業の免許について
実務の経験がないけど、登録できないの?
- 登録には2年以上の宅建業における実務経験か実務講習修了のどちらかの条件があります。
- 実務経験のない方や経験期間が足りない方及び実務経験を証明できない方は、実務講習を受けていただければ登録申請が可能です。
- 実務講習の開催については、(財)不動産流通近代化センターが実施しています。毎年12月頃に募集があり、在宅受講やスクーリングの後7月頃修了し、修了証明が発行されます。
※ 宅建業の免許について
登録は済ませてあるけど、すぐに仕事ができるの?
- 資格登録しただけでは取引士の業務はできません。
- 取引士証交付申請を行い交付に係る法定講習を受講して有効な取引士証を受け取って、取引士業務をすることができます。
- 試験合格後1年未満で取引士証交付申請をした方は、法定講習の受講は免除されます。
※ 宅建業の免許について
取引士証の有効期限が過ぎてしまった?
- 取引主任証の有効期限が切れた方で、引き続き主任者業務を行うときは、再度の取引主任証交付申請と法定講習を済まして、新たな取引士証を持つ必要があります。
- 有効な取引士証を持たないまま業務をされますと、取引士本人だけでなく雇用している免許業者も含め、宅建業法違反として行政処分を受けることになります。
※ 宅建業の免許について
取引士証をなくしてしまった?
- 取引士証は取引の際、顧客の要請があれば提示しなければなりません。
- 取引士は業務にあたっては、常に取引士証を携帯しておく必要があります。
- 万が一亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、または盗難にあった場合は、再交付等の手続きとして下記へお問い合わせください。
- 東京都 不動産業課免許係 TEL : 03−5320−5063
※ 宅建業の免許について
住所を変えたけど、登録の変更を忘れていた?
- 取引士登録を受けている方は、氏名・住所・本籍地・宅建業としての勤務先について変更があれば、速やかに変更登録申請を行う必要があります。
- 氏名・本籍地の場合は、戸籍抄本を住所の場合は住民票が添付書類として必要です。
- 複数回に渉って変更されて申請を済まされていない場合は、除籍謄本、戸籍の住所附票、住民票除票など変遷が確認できる書面が追加して必要になります。
- 外国籍の方については住民票「必要事項記載」で変更が判る記載のあるものを添付します。
- 取引士証をお持ちの方は、住所変更の裏書も行いますので、証も持参してください。
※ 宅建業の免許について
登録していた会社を辞めた?
- 取引士資格登録者は、勤務先登録がされています(宅建業としての無職を含む。)。
- 宅建業としての勤務先が変更された場合は、資格登録者自身の責任において勤務先の変更登録申請が必要です。
- 前勤務先の退職証明・出向解除証明などを確認書面として添付します。
- 業者の廃業と同時に退職されたときや商号、免許番号の変更のとき、新勤務先のみの登録のときなどは、添付書類は不要です。
- 取引専任主任者になっていた場合は、業者としての専任取引士変更の届出も必要です。
※ 宅建業の免許について
結婚して名前を変えた?
- 氏名の変更手続は、氏名変更があれば、速やかに変更登録申請を行う必要があります。
- 氏名・本籍地の場合は戸籍抄本が添付書類として必要です。
- 複数回に渉って変更されて申請を済まされていない場合は、除籍謄本など変遷が確認できる書面が追加して必要になります。
- 免許業者で役員や専任の主任者をされている場合は、業者としての変更届けも必要です。
- 取引士証の氏名変更は、書換え交付申請を同時に行い、新たな証を受ける必要があります。
※ 宅建業の免許について
外国籍から帰化した?
- 帰化した場合は、氏名変更(場合による)と本籍地変更として帰化後の戸籍抄本を添付し変更登録申請をします。
- 取引士証の氏名変更を伴う場合は、書換え交付申請を併せて行う必要があります。
※ 宅建業の免許について
単身赴任のため、住所地でない所で暮らしている?
- 取引士の住所登録に単身赴任などで住民票を移さず他の場所に居住し業務される方には、「居所」登録も行っています。
- 変更登録申請書と現住民票及び居住場所の確認できる公的機関からの郵便物や公共料金の領収書などを添付して登録します。
- 取引士証をお持ちの方は、住所変更の裏書も行いますので、証も持参してください。
※ 宅建業の免許について
遠方に住んでいて、登録が不便だ?
- 登録については、試験に合格された都道府県でしか手続はできません。
- 登録後に他の府県に登録を移転することは、当該府県に事務所を持つ宅建業者に勤務する場合に限り可能です。
- 登録移転申請書と写真、移転先都道府県の手数料証紙及び勤務先業者での在職証明を付けて現登録都道府県に提出します。
- その際、有効な主任者証を持っている方については、移転後、残余期間について証発行をしますので、証交付申請書、写真、移転先都道府県の手数料証紙を併せて提出します。
- 現登録で住所・本籍・勤務先に変更が生じている場合は、変更登録申請書及び変更確認の添付書類が必要です。
※ 宅建業の免許について
取引士の登録内容を調べたい?
- 取引士資格登録の内容については、個人データとして本人以外には公開できません。
- 免許閲覧制度の範囲内でのみ調べることができます。
- 仮に本人であっても、本人と確認できない場合は公開しません。
※ 宅建業の免許について
宅建業免許の法令について
宅建業免許の法令
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宅建業免許の資料
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