宅建業免許の質問(Q&A)について
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宅建業免許の質問について
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資格
事務所関係
事務所の名称?
事務所を他の法人と共同で使いたいけど?
家の一部を事務所にしたいけど?
事務所写真の写しかた?
事務所の案内図はどう書くの?
本店で事務所を持たずに支店等だけで営業できるの?
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役員・個人申請代表者関係
他の法人でも役員をしているが免許申請できるのか?
身分証明書とは?
登記されていないことの証明書とは?
登録原票記載事項証明?
住民票抄本?
戸籍抄本?
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専任取引主任者関係
他に仕事をしているが、専任の取引主任者になれるの?
監査役をしているが、その業者で専任の取引主任者になれるの?
身分証明書とは?
登記されていないことの証明書とは?
登録原票記載事項証明?
住民票抄本?
戸籍抄本?
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添付書類関係
身分証明書とは?
登記されていないことの証明書とは?
登録原票記載事項証明?
住民票抄本?
戸籍抄本?
納税証明書とは?
法人登記簿謄本・履歴事項全部証明書?
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取引主任者登録関係
試験には合格してるが、すぐに仕事ができるの?
実務の経験がないけど、登録できないの?
登録は済ませてあるけど、すぐに仕事ができるの?
主任者証の有効期限が過ぎてしまった?
主任者証をなくしてしまった?
住所を変えたけど、登録の変更を忘れていた?
登録していた会社を辞めた?
結婚して名前を変えた?
外国籍から帰化した?
単身赴任のため、住所地でない所で暮らしている?
遠方に住んでいて、登録が不便だ?
主任者の登録内容を調べたい?
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事務所の名称?
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事務所の名称については、法人の場合、法人登記内容に合せ、個人の場合も法人登記に準じて屋号を決めていただきます。
事務所名称については、本店の場合は「本店」とします。
支店又は従たる事務所の場合は、法人で支店登記されているときは「○○支店」と、営業所等や個人の従たる事務所のときは「○○店」や「○○営業所」とします。
事務所入口に正式商号や店名を来訪者に判るよう掲示を求めています。
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事務所を他の法人と共同で使いたいけど?
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事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと、パーテーションやロッカーなどで明確に仕切って、どちらがどの会社であるかの表示もしていただく必要があります。
事務所の名称については、法人の場合、法人登記内容に合せ、個人の場合も法人登記に準じて屋号を決めていただきます。
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住宅の一部を事務所にしたいけど?
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住宅の一部でも、事務所として使用することはできます。ただし、使用承諾書や貸借契約書が必要です。
個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示が必要です。
住宅における事務所の位置がわかる平面図が必要です。
事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフなどとの関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
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事務所写真の写しかた?
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免許申請での事務所写真については、建物全景、建物の入口、事務所の入口、事務所の入口から事務所内を見通し、事務所内の四方(つながりが判る数枚)を最低用意してください。
更新申請や事務所変更届では、業者票、報酬額票の掲示状態が判るものも必要です。
複雑な形態の事務所や写真どうしの繋がりが不明な場合は、追加の写真や見取り図など必要となることあります。
デジカメ撮影は、写真用プリント紙へプリントアウトして下さい。
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事務所の案内図はどう書くの?
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最寄駅から事務所までの主要な道路、河川、公共建築物などを記入してください。
最寄駅からの徒歩による時間を記入してください。
バス便の場合は、行き先の路線名と最寄バス停からの徒歩による時間を記入してください。
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本店で宅建業の営業事務所を持たずに支店等だけで営業できるの?
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宅建業法は登記された本店所在の場所での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。
これは、免許の区分(大臣・知事)や供託制度での管轄法務局、契約行為の撤回の要件、争い事での管轄裁判所等々を曖昧にしないためのものです。
当然ながら、営業予定のない本店にも、専任主任者の設置や本店としての供託等を行う必要が出てきます。
個人免許の場合は、申請者本人が業務する事務所が主たる事務所となります。
従たる事務所開設には、法人も同様に政令で定める使用人の設置が必要です。
代表権の行使についての委任関係が成立せず事実上独立経営しているような場合は、名義貸しと見なされ、宅建業法違反に問われることもあります。
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他の法人でも役員をしているが免許申請できるのか?
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免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
他の法人で役員であったり、従業員である場合は、その法人から非常勤の証明を申請に添付していただくこともあります。
他の法人の代表者の場合は、複数代表、政令使用人の設置などの措置も必要になる場合があります。
法人申請の場合には、政令の使用人を置くことで、この問題を解消することができます。
代表権の行使について、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。
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身分証明書とは?
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本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
外国籍の方は、これに代えて、外国人「登録原票記載事項証明書」を添付します。
免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
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登記されていないことの証明書とは?
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民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局後見登録課
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登録原票記載事項証明?
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外国籍の方は住民票や身分証明書に代わるものとして在住市区町村発行の3か月以内の登録原票記載事項証明を提出していただきます。
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住民票抄本?
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記載内容に、本籍地や世帯主名などは無くてもかまいませんが、申請の内容によって前住所や住民となった日の記載は必要となります。
在住市区町村発行の3か月以内の住民票抄本の証明です。
主任者資格登録簿変更登録申請書で住所変更登録申請未済のまま何度か住所地を変えられた方は過去の住民票除票や戸籍の住所地附票が必要になります。
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戸籍抄本?
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本籍市区町村発行の3か月以内の戸籍抄本の証明です。
主任者資格登録で本籍地変更登録申請をしないまま何度か本籍地を変えられた方は過去の除籍謄本が必要になります。
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他に仕事をしているが、専任の取引主任者になれるの?
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専任の主任者については、代表者以上に専任性と常勤性が求められ、同一建物内であっても、又もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても、他法人の役員や従業員等の兼務兼業はできません。
ただし、他の法人での非常勤役員の場合はその法人からの証明書を付けることにより申請ができます。
専任性の判断は、勤務状況や事務所の開設状況にも左右されます。
不明な場合は、個別の状況を把握のうえ担当者にご相談ください。
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監査役をしているが、その業者で専任の取引主任者になれるの?
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法人監査役は商法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。
専任の主任者は、宅建業を営む上で、その業者では役員に次ぐ重要なポストであり、双方の兼務は認められません。
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身分証明書とは?
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本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
外国籍の方は、これに代えて、外国人「登録原票記載事項証明書」を添付します。免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
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登記されていないことの証明書とは?
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民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局後見登録課
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登録原票記載事項証明?
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外国籍の方は住民票や身分証明書に代わるものとして在住市区町村発行の3か月以内の登録原票記載事項証明を提出していただきます。
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住民票抄本?
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記載内容に、本籍地や世帯主名などは無くてもかまいませんが、申請の内容によって前住所や住民となった日の記載は必要となります。
在住市区町村発行の3か月以内の住民票抄本の証明です。
主任者資格登録簿変更登録申請書で住所変更登録申請未済のまま何度か住所地を変えられた方は過去の住民票除票や戸籍の住所地附票が必要になります。
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戸籍抄本?
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本籍市区町村発行の3か月以内の戸籍抄本の証明です。
主任者資格登録で本籍地変更登録申請をしないまま何度か本籍地を変えられた方は過去の除籍謄本が必要になります。
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身分証明書とは?
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本籍地の市区町村が発行する3か月以内の証明で、宅建業については「成年被後見人・被保佐人と見なされる者でない」(表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
外国籍の方は、これに代えて、外国人「登録原票記載事項証明書」を添付します。免許申請での個人又は法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
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登記されていないことの証明書とは?
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民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。
これにより宅建業法の資格要件も「成年被後見人・被保佐人」である場合は免許や登録ができませんので、取り扱い庁である東京法務局発行の登記されていないことの証明書が必要となりました。(外国籍の方も発行されます。)
申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますので、所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
証明事項は、宅建業と鑑定業に関しては、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の項目を選びます。
〒102−8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局後見登録課
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登録原票記載事項証明?
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外国籍の方は住民票や身分証明書に代わるものとして在住市区町村発行の3か月以内の登録原票記載事項証明を提出していただきます。
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住民票抄本?
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記載内容に、本籍地や世帯主名などは無くてもかまいませんが、申請の内容によって前住所や住民となった日の記載は必要となります。
在住市区町村発行の3か月以内の住民票抄本の証明です。
主任者資格登録簿変更登録申請書で住所変更登録申請未済のまま何度か住所地を変えられた方は過去の住民票除票や戸籍の住所地附票が必要になります。
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戸籍抄本?
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本籍市区町村発行の3か月以内の戸籍抄本の証明です。
主任者資格登録で本籍地変更登録申請をしないまま何度か本籍地を変えられた方は過去の除籍謄本が必要になります。
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納税証明書とは?
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申請者が個人の場合はその当人の申告所得税、法人の場合はその法人の法人税の証明で、所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明です。
都税、事業税や市区町村税ではありません。
証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。
法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の申立書を付けてください。
個人の新規申請で、前職が給与所得者の場合は、直近1年間分(中途就退職分は1年になりませんので注意)の源泉徴収票でもかまいません。
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法人登記簿謄本・履歴事項全部証明書?
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管轄法務局で発行された3か月以内の謄本です。
役員の就退任など変更事項を確認するために該当欄そのものや変更登記日が確認できない場合は、現謄本に加えて閉鎖謄本も提出していただきます。
法務局によっては電算処理に変更され「履歴事項全部証明書」という表題の書類になっています。
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試験には合格してるが、すぐに仕事ができるの?
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主任者試験を合格したのみでは、取引主任者の業務はできません。
合格後、資格登録申請を行い、登録後に主任者証交付申請を行って、有効な主任者証を取得してから取引主任者としての業務が可能になります。
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実務の経験がないけど、登録できないの?
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登録には2年以上の宅建業における実務経験か
実務講習
修了のどちらかの条件があります。
実務経験のない方や経験期間が足りない方及び実務経験を証明できない方は、実務講習を受けていただければ登録申請が可能です。
実務講習の開催については、
(財)不動産流通近代化センター
が実施しています。毎年12月頃に募集があり、在宅受講やスクーリングの後7月頃修了し、修了証明が発行されます。
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登録は済ませてあるけど、すぐに仕事ができるの?
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資格登録しただけでは取引主任者の業務はできません。
取引主任者証交付申請を行い交付に係る
法定講習
を受講して有効な取引主任者証を受け取って、取引主任者業務をすることができます。
試験合格後1年未満で取引主任者証交付申請をした方は、法定講習の受講は免除されます。
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取引主任者証の有効期限が過ぎてしまった?
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取引主任証の有効期限が切れた方で、引き続き主任者業務を行うときは、再度の取引主任証交付申請と
法定講習
を済まして、新たな取引主任者証を持つ必要があります。
有効な取引主任者証を持たないまま業務をされますと、取引主任者本人だけでなく雇用している免許業者も含め、宅建業法違反として行政処分を受けることになります。
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取引主任者証をなくしてしまった?
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取引主任者証は取引の際、顧客の要請があれば提示しなければなりません。
取引主任者は業務にあたっては、常に取引主任者証を携帯しておく必要があります。
万が一亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、または盗難にあった場合は、再交付等の手続きとして下記へお問い合わせください。
東京都 不動産業課免許係 TEL : 03−5320−5063
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住所を変えたけど、登録の変更を忘れていた?
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取引主任者登録を受けている方は、氏名・住所・本籍地・宅建業としての勤務先について変更があれば、速やかに変更登録申請を行う必要があります。
氏名・本籍地の場合は、戸籍抄本を住所の場合は住民票が添付書類として必要です。
複数回に渉って変更されて申請を済まされていない場合は、除籍謄本、戸籍の住所附票、住民票除票など変遷が確認できる書面が追加して必要になります。
外国籍の方については外国人「登録原票記載事項証明書」で変更が判る記載のあるものを添付します。
取引主任者証をお持ちの方は、住所変更の裏書も行いますので、証も持参してください。
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登録していた会社を辞めた?
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取引主任者資格登録者は、勤務先登録がされています(宅建業としての無職を含む。)。
宅建業としての勤務先が変更された場合は、資格登録者自身の責任において勤務先の変更登録申請が必要です。
前勤務先の退職証明・出向解除証明などを確認書面として添付します。
業者の廃業と同時に退職されたときや商号、免許番号の変更のとき、新勤務先のみの登録のときなどは、添付書類は不要です。
取引専任主任者になっていた場合は、業者としての専任取引主任者変更の届出も必要です。
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結婚して名前を変えた?
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氏名の変更手続は、氏名変更があれば、速やかに変更登録申請を行う必要があります。
氏名・本籍地の場合は戸籍抄本が添付書類として必要です。
複数回に渉って変更されて申請を済まされていない場合は、除籍謄本など変遷が確認できる書面が追加して必要になります。
免許業者で役員や専任の主任者をされている場合は、業者としての変更届けも必要です。
取引主任者証の氏名変更は、書換え交付申請を同時に行い、新たな証を受ける必要があります。
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外国籍から帰化した?
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帰化した場合は、氏名変更(場合による)と本籍地変更として帰化後の戸籍抄本を添付し変更登録申請をします。
取引主任者証の氏名変更を伴う場合は、書換え交付申請を併せて行う必要があります。
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単身赴任のため、住所地でない所で暮らしている?
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取引主任者の住所登録に単身赴任などで住民票を移さず他の場所に居住し業務される方には、「居所」登録も行っています。
変更登録申請書と現住民票及び居住場所の確認できる公的機関からの郵便物や公共料金の領収書などを添付して登録します。
取引主任者証をお持ちの方は、住所変更の裏書も行いますので、証も持参してください。
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遠方に住んでいて、登録が不便だ?
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登録については、試験に合格された都道府県でしか手続はできません。
登録後に他の府県に登録を移転することは、当該府県に事務所を持つ宅建業者に勤務する場合に限り可能です。
登録移転申請書と写真、移転先都道府県の手数料証紙及び勤務先業者での在職証明を付けて現登録都道府県に提出します。
その際、有効な主任者証を持っている方については、移転後、残余期間について証発行をしますので、証交付申請書、写真、移転先都道府県の手数料証紙を併せて提出します。
現登録で住所・本籍・勤務先に変更が生じている場合は、変更登録申請書及び変更確認の添付書類が必要です。
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取引主任者の登録内容を調べたい?
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取引主任者資格登録の内容については、個人データとして本人以外には公開できません。
免許閲覧制度の範囲内でのみ調べることができます。
仮に本人であっても、本人と確認できない場合は公開しません。
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